ドローンに関する法律とは?
ドローンを飛ばす為には法律を守って飛行させなければなりません。むやみやたらと好きな場所で飛ばすと非常に面倒くさい事になり、最悪「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられます。これは怖いですね、捕まってから『知らなかった』と言ったところで警察は到底許してくれ済ません。そこで今回は最新のドローンにまつわる法律についてお話させて頂きます。
法律と聞くと、言い回しや説明が分かりづらいですね、そこで噛み砕いて出来る限り分かり易く説明します。
航空法の改正によるドローンの飛行ルールの明確化がなされて2015年12月に改正航空法が施行されました。
具体的に説明すると
①ドローンの明確化
②飛行禁止区域の明確化
③飛行方法の制限
などについて新たなルールが規定されました。
まず、①の改正航空法の規制を受ける「ドローン」の定義とは、「飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操
縦により飛行させることができるもの」と定義されます。ドローンのほか、ラジコン機や農薬散布用ヘリコプターなどが規制の対象となります。
(ここで重要な点は『200グラム未満のものが除外された』点です。つまり、200グラムに満たないドローンは改正航空法の規制の対象外なのです)
②改正航空法は、空域を4つに分類して、
(A)空港等の周辺の上空(=飛行機が離着陸する領域)、
(B)150メートル以上の高さの空域(=飛行機が飛行する領域)および
(C)人口集中地域の上空
において「ドローン」を飛行させる場合には、国土交通大臣の許可を受けることが必要であり、それ以外の空域は飛行可能と定めました。(C)に該当する、人口集中地域はどこかは、国土交通省国土地理院のウェブサイトで検索ができます。(ここで重要な点は上記以外は飛行可能な点です。ご自分のお住まいの地域を見ると、都市部、首都圏以外はほとんど無許可で飛ばせると思います)
③に関しては『日中(日出から日没まで)に飛行させること』、『目視範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること』、『人や物との間に30m以上の距離を保つこと』
、『多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと』、『爆発物など危険物を輸送しないこと』、『無人航空機から物を投下しないこと』という条件を定めました。
この法律が施行されてから祭りやフェスでの飛行は無許可飛行は出来なくなりましたので、そのようなケースは許可を申請してこら行って下さい。文字数の制限が有るので、また別の項目でドローンの法整備関連はお伝え致します。